歯並び治療専門 朝井矯正歯科

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  • 本人または本人と同一生計の配偶者その他の親族の医療費を支払った場合には、医療費控除が適応され税金が還付または軽減されます。
  • 1年間(1/1~12/31)に医療費として支払った金額が10万円以上の場合、その対象となります。

※未払いの医療費は控除対象になりません。
※但し、その年の所得合計が200万円以下の方は10万円以下でもその対象となる場合があります。

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